玉掛作業には台付索は使用しないで下さい

 玉掛索には、労働安全衛生規則第472条又はクレーン等安全規則第219条によって
加工されたものを使用してください。
 台付索は上記法規によって作られていないため、玉掛作業に使用すると強度の不足
編込み部分の抜け出しなどによる事故が起こり易いので絶対に使用しないで下さい。

●玉掛索使用上の注意(クレーン等安全規則より)

1.安全係数は6以上とすること。

安全荷重= ワイヤロープの破断荷重
     安全係数

2.次の何れかに該当するワイヤロープを玉掛用具として使用しないこと。

.1よりの間において、素線(フィラ線を除く)の数の10%以上の素線が破断しているもの。

ワイヤロープ 断線数 ワイヤロープ 断線数
6×19 12 6×Fi(25) 12
6×24 15 6×Fi(29) 14
6×37 23 6×WS(31) 19

B.直径の減少が公称径の7%を超えるもの。

公称径mm 廃棄径mm 公称径mm 廃棄径mm 公称径mm 廃棄径mm
6 5.5 20 18.6 36 33.4
8 7.4 22 20.4 38 35.3
9 8.3 24 22.3 40 37.2
10 9.3 26 24.1 42 39.0
12 11.1 28 26.0 44 40.9
14 13.0 30 27.9 46 42.7
16 14.8 32 29.7 48 44.6
18 16.7 34 31.6 50 46.5

注)直径は玉掛索の一番細い箇所を測定してください。

.キンクしたもの。

D.著しい形崩れ(つぶれ、浮きなど)あるもの。

E.著しい腐食(赤さび、内部腐食、虫食いなど)あるもの。




1・玉掛索使用上の注意

2・玉掛索の安全荷重

3・つり角度について

4・主な端末加工の止め方



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